General Terms and Conditions
ionair ag社(Staldenhof 3A, CH-6014 Littau) - 般取引条件 販売・納品・支払い条件 (08.01.2019 版)
本一般取引条件は、ionair ag 社のサービスおよび製品 の全てに適用される。ionair ag社は、本一般取引条件を 随時変更できる権利を明確に留保する。決定事項は、契約締結時 に作成された版に基づき行われるものとする。注文がなされた場合 は、その他の取り決めがない限り、顧客が本一般取引条件を受諾し たとみなされる。
ionair ag 社が開発した製品は、同社の知的財産である。 デザイン、創造を含む権利全ておよび、その他の保護権は、同社に 留保される。オファーに同封された技術報 書、データシート、図面 からの複写および抽出されたものを、本オファーの提供先である会 社と直接関係のない人物へ譲渡するには、ionair ag 社 の書面による承認を要する。
契約パートナーは、一般に入手可能ではない、もしくは公知のもの でない事象は全て、機密情報として扱うものとする。この守秘義務は 、契約の締結前も保持されるものとし、また、契約関係が終了した後 も存続する。
別途合意がない限り、
1. | 製品の価格、出荷、組立、運用開始については、ionair ag 社工場渡し(EXW)とみなされる。 |
2. |
図面、ブループリント、パターン、テストプリント、サンプルおよび その他の準備作業は、ionair ag社の知的財産として 存続し、我社の書面による事前承認がない限り、使用してはな らない。 |
3. | 価格は全てVATを含まない正価とみなされる。 |
注文の際は、顧客は、全ての商品、価格、条件、納品・請求先住所 等の詳細を記載した注文確認書を自動的に受領する。他に事前に 合意した事項がない限り、注文の際、顧客は本一般取引条件を自 動的に承諾する。顧客の注文は、現行の取引条件の承諾を伴う。顧 客の潜在的購買条件は、明確に除外される。
顧客は、(注文受領日から)24時間以内に、書面にて注文を解約す ることができる。それ以外の場合は、ionair ag 社は、顧客 が注文を受領したとみなし、ionair ag 社の注文確認書に 従い、製品の製造と出荷を開始する。
1. |
出荷、組立、および運用開始の詳細日時については、顧客の責 任で特記されない限り、おおよその日時とみなされる。顧客は、 おおよその納品日に製品およびサービスを受領するものとする 。 |
2. |
顧客が提供する資材は、顧客の責任で保管する。 |
3. |
製造場所にて、積送品が了承されている期限までに納入できる 準備が整い顧客にその旨が通知されたら、その時点で納品日 が守られたものとする。この納品日は、納入場所、および納入 方法により変わる。積送品が製造場所を出発したら、引渡しを 行う。 |
4. |
合意された運搬方法がない場合は、製品は最もふさわしいと思 われる方法で送付する。 |
5. |
ionair ag 社は、可能な限り最もふさわしい方法で、納 品日に間に合わせるものとするが、同社は、想定しうる期限違 約による損害賠償金請求を認めない。 |
6. |
必要があれば、実際上の理由(例えば、ionair ag 社 が製造した製品の製造日とは別の日に製造された第三者の製 品の出荷等)により、ionair ag社は通常、部分納品 が認められている(例えば製造進捗状況に応じて行う等)。 |
7. |
積送品一式の受納期限が過ぎたもしくは、受納期限後に解約さ れた場合、ionair ag社は、特別出費の割当として、 注文の全額の12%を請求する権利を留保する。 |
1. |
積送品の受領後に契約製品を直接管理することは、顧客の義 務とする(検証期間)。何らかの瑕疵が発生した場合は、ionair ag 社に書面にて通知しなければならない。瑕疵の ある製品がある場合、ionair ag 社がこれをサプライ ヤに輸送できるよう、積送品の受領後(消印日、船荷証券、納 品書から)8日以内(受納検査および瑕疵もしくは不備の通知が 認められている期間)に、ionair ag社に通知する。通 知がない場合、契約の製品は受納されたとみなされる。目に付 かない瑕疵があった場合は、発見後直接LK ionair ag 社 に通知するものとする。 |
2. | ある一部品の瑕疵を、積送品の全体のクレームとしてはならな い。 |
3. |
引渡しにかかるリスクと費用は全て顧客が負担する(別途合意 がない場合)。輸送における損害もしくは紛失に関するクレーム は、輸送業者に報告するものとする。輸送中の損害については 、積送品の到着後、直接輸送業者に報告する。 |
4. |
ionair ag社の引渡し義務は、荷送人が全ての送料 等を負担する ”Free Domicile” もしくは FCA (インコタームズ 2010)による配送方法であれば、完全に果たされる。その使用 とリスクについては、顧客の責任となる。顧客の希望に応じて、ionair ag 社は運送保険を手配する。 |
5. |
引渡しが顧客の希望により中断された場合は、最初に合意され た引渡し日に、リスク負担は顧客に移転する。この時点以降、 積送品は顧客のリスク・費用負担で保管する。 |
6. |
トラックによる預け入れは、スロープ、もしくは中心部の、アクセ スしやすい場所でのみで行う。預託期間の追加サービスにかか る費用や、最初の引渡しにかかる費用は、顧客が負担するもの とする(別途合意がない場合)。 |
発注された製品は、販売に向け準備することが義務づけられる。書 面による承認がない限り、契約の製品は返却できない。
1. | いかなる場合も、ionair ag社は注文品を納入する際 は全て、前払い、代金引換払いもしくは信用状での支払い手段 を用いる権利を留保する。 |
2. | 顧客は、価格について、注文確認書およびインボイスを参照し て支払う。相違ある場合は、注文確認書の受領後、遅くとも5日 後までに報告しなければならない。 |
3. | インボイスは口座情報も添えて、郵送すること。 |
4. | ionair ag社のインボイスの支払いは、30日以内とみ なす(書面による別段の合意がない場合)。 |
5. |
割引を適用する場合は、10日以内に支払いを行なうこと。割引 の適用は、製品の価格に対して行う。インボイスの支払いが、イ ンボイスの日付後10日以内に行われない場合は、我が社は割 引価格を請求する権利を留保する。 |
6. | 支払い期限が過ぎた後(期限切れ)、顧客が支払い不履行であ る場合は、ionair ag 社は納品を取り消す権利を有す る。 |
7. | インボイスの支払いが完了するまで、契約製品の所有権はionair ag 社のものとして存続する(所有権の保留)。顧 客は、ionair ag 社に対し、顧客の費用にて所有権の 保留を法定記録に記入する権利を付与する。顧客が、インボイ スの支払いを完了させずに製品を第三者に販売した場合も、所 有権はionair ag 社が保有する。 |
8. |
ドイツへ出荷する製品・サービスのインボイスをスイスで作成す る場合は、VAT (付加価値税)を含む価格としなければならない 。役務がドイツで消費される資材の組立もしくは維持管理サービ スである場合は、UstG法(ドイツ付加価値税法)、第13b条 が拘 束力を有し、VATを除外したインボイスを送付するものとする。 その他の国宛のインボイスの価格は、VATを除いたものとする 。顧客は輸入消費税の支払い義務があり、輸入消費税の前納 証明によって請求できる。 |
9. |
公式通貨の変動が 5% を超える場合は、ionair ag |
10. | 支払いに遅延が生じた場合は、ionair ag 社は各督 促状につき CHF 50.00 の追加請求を行う権利を有する。 |
11. | ionair ag社は、信用度および支払い経験についての 情報を収集し、これを Creditreform 協会に提出する権利を有 する。 |
1. |
保証サービスは、ルツェルンの工場内での製品補修まで含むも のとする。 |
2. |
バイヤーは、製品使用にあたり、製品と共に納入される取扱書・ 設置マニュアルを遵守しなければならない。納入後の適切な使 用の中で不具合、資材や手続きに不具合が生じた場合は、ionair ag 社は同社の裁量で交換や補修を行う。その他 の損害要求は受け入れられない |
3. |
不適切な使用や自然災害による不具合、通常とは異なる使用 が原因で操業に損失が出た場合は、ionair ag 社は いかなる交換も行わない。 |
4. |
ionair ag 社は、イオネアシステム全体に対し、2 年間の 保証を付与する。また同社は、イオネア・エレクトロン・チューブ に対しては、1 年間の保証を付与する。システムがionair ag 社従業員によるメンテナンスがなされていない場合 は、保証期間は無効となる。システムの保証書は、受納報告書 とする。製品の保証期間は、送付されたインボイス発行日を起 算日とする。補修サービスの保証期間は、送付した補修報告書 の日付とする。 |
1. |
両当事者の署名を付した、書面によるサービス契約書に関する 合意が別途なければ、サービスは提供され、インボイスが送付 される。サービス契約書に記載する客先への出張費には、客先 との往復旅費1回分を含める。ionair ag 社は、顧客 に対し、消費した材料と追加旅費を請求する権利を有する。 |
2. |
公式通貨の変動が 5% を超える場合は、ionair ag 社は、価格調整を行なう権利を有する。 |
3. |
ionair ag社は、材料の交換については、その組立を 行った日から1年間、保証を付与する。保証書は、サービス報告 書とする。 |
4. |
不適切なメンテナンスが原因で起こりうる故障や材料の損傷、 人的傷害に関しては、顧客が責任を負う。 |
5. | 適切なメンテナンスの知識を有する専門家として、ionair ag社はプロフェッショナル・サービスについて保証する。 |
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1. |
別途契約書が存在しない限り、注文は顧客が“一般取引条件”を 承諾することを含む。 |
2. | スイス実体法は効力を有する。1980年4月11日に発効した、国 際物品売買契約に関する国際連合条約(UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods)(CISG,ウィー ン販売条約)の有効性は除外する。 |
3. |
管轄権はスイス、ルツェルンとする |